国際基準の教育について
カイロプラクティックは、世界80ヶ国以上で行われ、アメリカやイギリス・カナダ・オー
ストラリアなど34の国と地域で法制化され、国連のWHO(世界保健機関)では鍼灸と並び認められている国際的ヘルスケアです。
2005年11月に『カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン』が制定され、それを基にアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ各国、ブラジル、南アフリカなど34カ国で法制化されています。
世界ではカイロプラクターになるため、WHO(世界保健機関)が定めるカイロプラクティックの教育基準を満たす必要があります。
しかしながら、現在の日本にはカイロに関する法律は整備されておらず、誰でもすぐに看板が掲げられるという状況です。全国で3万人を超える自称カイロプラクターが居る中で、WHOのガイドラインに沿った教育を受けた本物のカイロプラクターは700人程度と、まさに玉石混淆の状況といえます。
さのカイロプラクティックセンターではWHO(世界保健機関)が定める教育基準を満たした、本物のカイロプラクターによる安心かつ安全な治療を提供いたします。
国際基準カイロプラクターの教育内容
- 1. 正式なカイロ教育は全日4年制4200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間)。
- 2. ただし、医師、歯科医師、理学療法士等の医療有資格者は一部単位が認められ全日2~3年制
2200時間以上の教育(うち臨床実習1000時間以上)でも正式に認められる。 - 3. 正式な教育ではないが期限付きの教育(CSC等)においては、医師や他の医療有資格者を対象とした場合、2~3年制1800時間以上の全日もしくはパート教育(内1000時間以上の臨床実習)が最低必要である。
*ただし、受講条件あり。 - 4. 正式な教育ではないが期限付きの教育(CSC等)においては、3)以外の自称「カイロプラクター」を
対象とした場合、2500時間以上の全日もしくはパート教育(うち1000時間以上の臨床実習)が
最低必要である。*ただし、受講条件あり
上記の教育内容をクリアし、国際基準を満たすカイロプラクターは全体の約3%しかおりません。
さのカイロプラクティックセンターでは世界保健機関(WHO)が定めるガイドライン・カテゴリーⅡ(B)を満たし、JCR&IBCE主催によるカイロプラクティック統一試験 SPEC臨床能力判定試験に合格した院長が施術いたしますので安心してご利用下さい。
国際カイロプラクティックカレッジ学士課程(CSC)コース修了証